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お知らせ

2021

12.20

風治散(顆粒)がセルフメディケーション税制対象になりました

 令和4年1月1日よりセルフメディケーション税制対象薬品の見直しによる非スイッチ薬の一部追加(マオウ、ジリュウ、ナンテンジツを成分とするかぜ薬及び鎮咳去痰薬)に伴い、弊社の葛根湯製剤である風治散(顆粒)がセルフメディケーション税制の対象となりました

 今後とも皆様の健康づくりの一助となれれば幸いです。どうぞ宜しくお願い申し上げます。

※セルフメディケーション税制とは

適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組(※)を行う個人が、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る一定のセルフメディケーション税制対象商品の購入の対価を支払った場合において、その年中に支払ったその対価の額の合計額が1万2千円を超えるときは、その超える部分の金額(その金額が8万8千円を超える場合には、8万8千円)について、その年分の総所得金額等から控除されます。

(※)特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診

※この適用を受ける場合には、現行の医療費控除の適用を受けることができませんのでご注意ください。